日本放射線外科学会会則

第一章 総則

第1条
本会は日本放射線外科学会(Japan Radiosurgical Society, JRSS)と称する。
第2条
本会の事務局を愛知医科大学放射線医学講座内に置く。
(2018/8月より新百合ヶ丘総合病院高精度放射線治療センターに移動)
(2020/4月より筑波大学附属病院 放射線腫瘍科 陽子線治療センターに移動)

第二章 目的及び事業

第3条
本会は頭蓋内、頭頸部、脊髄脊椎疾患などのradiosurgeryに関する医学の進歩の促進のため、当該外科医と放射線腫瘍医の知識の交流および教育と訓練の充実を図り、以って社会に貢献することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために、学術集会を行う。

第三章 会員

第5条
会員は本会の目的(第3条)に賛同し、その達成に協力する医師、医療従事者および会の趣旨に賛同する賛助会員を以って組織する。
第6条
本会に入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、本会の入会事務局に申し込むものとする。
第7条
会員は年会費を年度内(学術集会終了日まで)に納入しなければならない。
原則として3年以上会費を滞納した者は退会とみなす。
第8条
学術集会における発表は、本会員ならびに会長が認めた者に限る。

第四章 役員

第9条
本会に以下の役員を置く。
1) 世話人 若干名 (世話人の中から代表世話人1名を互選で選出する。代表世話人の任期は3選までの計6年とする)
2) 大会長 1名
大会長は世話人の中から互選で選出する。大会長は学術集会を開催する。
3) 3)顧問 特別会員として世話人会で推薦し委嘱する。
4) 4)監事 会計監査のため監事2名を世話人の中から選出する。

第五章 学術集会

第10条
学術集会は原則として最低年1回開催する。
第11条
学術集会運営にかかわる事項等については、大会長が定める運営委員会において決定し世話人会に報告する。

第六章 会計

第12条
本会の経費は会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第13条
本会の事業年度は毎年1月1日より、同年12月31日までとする。
第14条
事務局幹事およびその年度の学会長は、世話人会で決算報告を行う。

第七章 会則の変更

第15条
本会則ならびに細則は世話人会において改正することができる。

細則

  1. 年会費は、医師 6,000円、医師以外 3,000円、学生 2,000円 賛助会員一口50,000円とする。
    顧問の会費は免除する。また、学術集会の参会費は当該年度の大会長が定める。

附則

  1. この会則は平成20年11月15日より施行する。
  2. 世話人会発足時の世話人は設立委員をもってあてる。
  3. 平成21年11月27日追加事項。
  4. 平成24年01月14日一部変更。
  5. 平成28年01月22日一部変更。
  6. 令和06年01月27日一部変更。