当社の責に帰すべき事由により企画の手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
また会議、見本市、イベント期でホテルより上記より早い時期に取消料がかかる場合があり、その場合は別途
提示する条件によります。
■当社による旅行契約の解除
次の場合当社は契約を解除することがあります。 代金不払い、病気、団体行動への支障、旅行の円滑な実施が
不可能なとき等。
■旅行代金の変更
旅行開始前に運送、宿泊機関等の運賃・料金等の改訂、為替相場の変動があった場合は、旅行代金を変更する
ことがあります。
■当社の責任及び免責
(1)当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたしま
す。 但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、国内旅行は14日以内、海外旅行は
21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。
(3)当社は ・天災地変、戦乱、暴動、・運送・宿泊機関等の事故、ストライキ、・官公署の命令、・自由
行動中の事故、・食中毒、・盗難、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
又その変更にともない旅行代金を変更することもあります。
■渡航手続
ご参加にあたっては有効な旅券と各国の出入国記録書等(お客様の国籍により異なる場合があります)が必要で
す。当社は別途の契約でそれらの取得代行及び手続代行をいたします。代行を希望される場合はお申し出下さい。
■当社による旅行契約の解除
次の場合当社は契約を解除することがあります。 代金不払い、申込条件の不適合、病気、団体行動への支障、
旅行の円滑な実施が不可能なとき等。